隠し財産が見つかったら

あるおじいさんがなくなったとします。

そのおじいさんはある口座に1億円の隠し財産を持って
いたけれど、最初家族はそのことを知らなくて、それが
数年後になってわかったら・・・ということを考えていました。

・・・

そのおじいさんの身内は兄と奥さんだけで、その奥さんは
おじいさんがなくなった翌年になくなったとします。
(奥さんの身内は妹だけ。)
その後おじいさんの遺産のことが発覚。

発覚時にはおじいさんの身内は兄だけなので、
1億円は全額兄のものになる・・・っていうことでほんまに
いいんやろか?

もしも1億円のことがおじいさんがなくなったときに
わかっていたら、法定相続割合からすると全額奥さんの
ものになっていたはずです。

その後奥さんがなくなっても、おじいさんの兄は
奥さんの相続人ではないので、1億円は全額奥さんの
妹のところに行くはずです。

さて、この1億円は兄のものになるのか、奥さんの妹のものに
なるのか?

・・・

法律に詳しくないから勘やけど、奥さんの妹のものに
なるのが正しいと思います。

そうでないと、おじいさんの兄の立場にある人は、
全力でおじいさんの口座を奥さんから隠す行為に走って
しまうから。何かを知ってるか知らないかで財産の権利者が
変わってしまうように法律ができているとは思えないです。

そういうわけなので、あとで財産が見つかったときには
その人がなくなったときまで時間を戻して分配を考え直さな
あかんのとちがうかな?

と、ついつい架空の状況に一生懸命になってしまいました。

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