あるおじいさんがなくなったとします。
そのおじいさんはある口座に1億円の隠し財産を持っていたけれど、最初家族はそのことを知らなくて、それが数年後になってわかったら・・・ということを考えていました。
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そのおじいさんの身内は兄と奥さんだけで、その奥さんはおじいさんがなくなった翌年になくなったとします。
(奥さんの身内は妹だけ。)
その後おじいさんの遺産のことが発覚。
発覚時にはおじいさんの身内は兄だけなので、1億円は全額兄のものになる・・・っていうことでほんまにいいんやろか?
もしも1億円のことがおじいさんがなくなったときにわかっていたら、法定相続割合からすると全額奥さんのものになっていたはずです。
その後奥さんがなくなっても、おじいさんの兄は奥さんの相続人ではないので、1億円は全額奥さんの妹のところに行くはずです。
さて、この1億円は兄のものになるのか、奥さんの妹のものになるのか?
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法律に詳しくないから勘やけど、奥さんの妹のものになるのが正しいと思います。
そうでないと、おじいさんの兄の立場にある人は、全力でおじいさんの口座を奥さんから隠す行為に走ってしまうから。何かを知ってるか知らないかで財産の権利者が変わってしまうように法律ができているとは思えないです。
そういうわけなので、あとで財産が見つかったときにはその人がなくなったときまで時間を戻して分配を考え直さなあかんのとちがうかな?
と、ついつい架空の状況に一生懸命になってしまいました。
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