改正貸金業法の心配をする

何か月か前、クレジットカードの明細と一緒に、改正貸金
業法についての注意書きが入っていました。

キャッシングをするには今後収入証明書類の提出が必要に
なるというような内容だったと思います。

そういえばあれどうなったんかな?

お、もう始まってるんや。

ご提出いただいた収入証明書類をもとに、年収の3分の1以内のキャッシング枠を提供させていただきます。なお、収入証明書類をご提出いただかなかった場合、キャッシング枠を50万円以内に変更、または新たなご利用を一時停止させていただきます。

「または」って何!?どんなときに「一時停止」になんの?
そこ重要!

こっちには「または」はなし。

ということは、キャッシング枠さえ変更になってなければ
今まで通り使えるってことなんかな?

・・・

そういえば、完全施行後の先月の韓国旅行のときでもATMで
お金がおろせたので、たぶん何もしなくても大丈夫っぽい。

ただ、最近はクレジットカードでの海外ATMの利用手数料が
無料じゃなくなったので、日と金額によっては新生銀行の
レート4%加算の海外ATMキャッシングの方がお得になることも
ありそう。

こっちは借り入れじゃないので、改正貸金業法関係ないし。

もしかすると、これからはキャッシングよりも昔ながらの
両替の方がいい場合もでできそうなので、ちょっと気に
とめとこ。

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