ベトナム行きのチケットを取ったときにいっしょに申請していたeビザですが、今日無事発給されました。
ビザが発給される場合,申請後発給までの所要日数は「3業務日」(申請の翌日から起算して3業務日目に発給:月曜日に申請→木曜日発給、水曜日申請→翌週月曜日発給)。
とありましたが、木曜日申請で翌週火曜日発給なので、この情報通りでした。
連絡のメールがあって、メール中にリンクのある"E-visa search menu"からたどってeビザを表示させるんですが、

Chrome OSのせいなのか、何度ダウンロードしようとしても「失敗 - 不明なネットワーク エラーが発生しました。」と出て失敗します。
ファイルとしてダウンロードできなくても、内容は画面に表示されているので、ブラウザの印刷ボタンからPDF化しました。
オ 入国手続
申請者自身が発給されたビザを印刷し,越入国時にパスポートと共に提示する。
ということなので、このPDFをコンビニのコピー機で印刷しておきます。
今後のためにベトナムのビザについて少しメモを。
16日以上滞在したい場合、一応到着空港でもビザが取れるのは取れるようなのですが、条件が厳しいです。
ア 対象者
a)ビザ発給権限を持つベトナムの機関がない国から来た場合
b)ベトナムに来る前に,多くの国を移動した場合
c)ベトナムの海外旅行代理店が主催するプログラムに従ってベトナムを観光又は旅行するために入国する場合
d)ベトナムの港に停泊している船に乗り,別の国境ゲートを出国すると希望する外国人乗組員
d)親戚の葬式に出席するため,又は重病にかかる患者をお見舞いするために入国する場合
e)ベトナムの当局の要請に基づき,緊急状態の処理,救助,自然災害及び疫病の防止,またはその他の特別な理由のために入国する場合
日本からふらっと航空券だけ買って入るようなケースでは取れないようです。
あと、ノービザ入国のいわゆる「30日ルール」についてですが、
従来、「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条件は付されていたが,ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH13号)(以下,「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律第 51/2019/QH14号第11条第1項の規定により,当該条件は廃止されました。
とのことで、ノービザ滞在期限が切れそうになったら一度ラオスに抜けて戻ってくるというような回避策が今はできるようです。
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