昨日の日記で割愛した部分を備忘録として残しておきます。
ESTA
アメリカのビザ免除を受けるための電子申請がESTAです。
これを支払いの手前まで入力してみたんですが、この申請自体には個人的には引っかかるところはありませんでした。
出入国便など旅程に関する入力項目は一切ないので、まったくプランが決まっていない状態でも埋めて申請できてしまいます。有効期限が2年というところだけ気にしていれば。
その中でも個人的に「おっ」と思ったのが2点。
(1) EMPLOYMENT INFORMATION
“Employer Name”(雇用主)などを入力する欄があるんですが、今もしくは以前のどちらでもかまわないとのことで、一度でも就職したことがあれば今無職でも職のある人と区別できない申請内容になります。
(2) “Have you traveled to, or been present in Iran, Iraq, Libya, North Korea, Somalia, Sudan, Syria or Yemen on or after March 1, 2011?“という質問
北朝鮮に行ったのが2010年のGWだったので、あと1年遅ければ永遠に(?)ビザ免除を受けられないところでした。
あと、ソマリランドは国家承認されていなくて領土的にはソマリア扱いのはずなので、2013年にソマリランド行きを国境手前50kmのところで断念したこともここではプラスに働くようです。
ESTAに登場しないビザ免除されなくなる条件
さっきの在日米国大使館のサイトからこのページにリンクが張られているけれど、こちらにさらに詳しい「ビザ免除されなくなる条件」が書かれています。
(Googleで"ESTA"と検索すると、にせ物とおぼしき申請サイトが上位にヒットするので注意。アメリカ関連だと、URLのドメイン名が”.gov"で終わるサイトかそこから直接リンクの張られているサイト以外は信用しない方がよさそう。去年のインドのeビザ申請のときもにせサイトが上位ヒットしました。)
空路または海路で入国する場合は、上記の外に、
往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること。電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをお持ちください。注: 最終目的地がメキシコ、カナダ、バミューダ、カリブ諸島の場合はそれらの国の合法的居住者でなければなりません。
ということなので、メキシコへの片道チケットだけで出発してしまうと、ビザ免除対象からはずれてしまいます。帰りのチケットか、メキシコより先へ行くチケットをアメリカ上陸時点で持っておかないと。
米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。
さらにこういうのもあります。
つまり、アメリカから直接「カナダ、メキシコ、近隣諸島」に行く場合、滞在日数的にはアメリカ国内から出ていない扱いになるみたいです。たとえばアメリカ→メキシコ→カリブ海諸国と4か月かけて回って帰る場合、帰りはアメリカをノービザ通過できないと。
「近隣諸島」が具体的にどこまでかはどこにも書かれていないけれど、南米大陸ぎりぎり手前のトリニダード・トバゴまでと考えた方がいいかな?この件に関しては、広めに考えていた方が安全そうなので。
カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の国に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の飛行機や船を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。
とあるので、「カナダ、メキシコ、近隣諸島」からさらに先へ行った場合は滞在日数カウントがちゃんとリセットされるようです。
ちなみにこの「ビザ免除協定会社の飛行機や船」については、
このリンク先の"Download Files"のところにある"Signatory VWP Carriers List"というPDFに会社一覧がありました。
重要なお知らせ
以下の条件に該当する渡航者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米することは出来なくなりました。
・ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方
そしてこんなのも。ESTAの渡航歴関連の質問にキューバのことはなかったのに、ルールには存在するようです。
つまりカリブ海諸国の中でもキューバを訪問してしまうと、帰りはノービザでアメリカを通れなくなってしまいます。なので、メキシコシティなどにあるアメリカ大使館に寄って面接を受けてビザを取得するか、アメリカを経由しないメキシコからの直行便(けっこう高い)とかで帰国する必要が出てきてしまいます。
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