ということで、これは今中国大使館に問い合わせ中です。
と書いていた件のその後です。
おさらい
ざっくり言えば、中国のアライバルカードに書いた出国日を滞在中に過ぎてしまった場合に何か申請がいるのかどうか?という話です。
詳しく言えば、アライバルカードのIMPORTANT NOTEに
- Foreigners in China shall leave the country prior to the expiry of the prescribed duration of stay or residence. If they need to continue to stay or reside in China after the expiration, they shall apply for an extension of the duration of stay or residence
(DeepL訳:5. 中国に滞在する外国人は,所定の在留期間または居住期間が満了する前に出国しなければならない。満了後も引き続き中国に滞在または居住する必要がある場合は,滞在または居住期間の延長を申請しなければならない。)
とあるけれど、この"the prescribed duration of stay or residence"(所定の在留期間)というのが、入国時にアライバルカードに書いた出国日までのことを指すのか、ビザなしで観光目的の滞在が許可されている30日間のことを指すのかどっち?という話です。
いろいろなところに問い合わせてみる
まず問い合わせてみたのが日本にある中国大使館。
ざっくり「担当はうちじゃないので、直接東京中国ビザ申請センターに聞いて」という回答。
ビザの話じゃないんやけどなあ・・・と思いつつ、ビザ申請センターに問い合わせてみたところ、「ビザなしだと30日間滞在可能」みたいな回答が返ってきました。
それは知ってるんですが、アライバルカードに書いた入国日を過ぎてしまった場合、30日以内に出国すれば何も申請しなくていいのでしょうか?
という追加質問には無回答。ビザ申請センターの管轄範囲外やもんなあ。
そんな感じになることは最初から想像がついていたので、ビザ申請センターと並行して再度中国大使館に問い合わせていました。
ビザじゃなくて、アライバルカードの話なので、アライバルカードの管轄部署の連絡先を教えていただけないでしょうか。
というと、「中国国内の空港イミグレーションへお問い合わせをお勧めします」との回答。
そうは言ってもイミグレのメールアドレスが見つからない。電話番号はあるけれど。でも国際電話はしたくないです。
ということで、だめもとで上海の日本総領事館に問い合わせ。
すると「中国側の手続きはうちでは回答できないので、出入境管理局に聞いてください」とのこと。
調べてみると、数ある中国の出入境管理局のうち、北京のだけが電話以外の連絡手段として微博のアカウントを持っていたので、フォローしてメッセージを送ってみました。
これが1週間まったく無反応です。
AIに聞いてみる
もしアライバルカードに書いた入国日を過ぎてしまったことで何か申請が必要だとしたら、その体験談がネットに必ず残っていそうです。過ぎてしまうこと自体はそれほどレアケースなことだとは思えないので。
だとしたら、ネット探索型AIの答えがけっこう信用できそうな気がします。
それでいくつかのサービスに聞いてみましたが、全会一致で申請不要。その中でも、ネット探索系ではかなり詳しく調べてくれる印象のFeloのProモードでの回答は以下の通りでした。
中国のアライバルカードに記載する「出国日」について、ビザ不要期間内での出国が予定されている場合に関するご質問についてお答えします。
アライバルカードの「IMPORTANT NOTE」に記載されている「the expiry of the prescribed duration of stay or residence」という表現は、通常、ビザ不要期間やビザで許可された滞在期間の終了日を指します。このため、アライバルカードに記載した出国日が過ぎたとしても、ビザ不要期間内であれば特に追加の申請や手続きは不要です。ただし、滞在がビザ不要期間を超える場合は、延長申請が必要となります。
具体的には、以下の点を確認してください:
- ビザ不要期間の遵守: 日本国籍者の場合、2024年11月30日から再開された査証免除措置により、30日以内の滞在が可能です。この期間内であれば、アライバルカードに記載した出国日を過ぎても問題ありません。
- アライバルカードの役割: アライバルカードに記載する出国日は、あくまで予定日として記載するものであり、実際の滞在期間がビザ不要期間内であれば、記載日を過ぎても違反にはなりません。
- 延長が必要な場合: ビザ不要期間を超えて滞在する必要がある場合は、滞在期限が切れる前に中国の出入国管理機関で延長申請を行う必要があります。
したがって、アライバルカードに記載した出国日を過ぎても、ビザ不要期間内に出国する場合は特に問題ありません。ただし、滞在中はパスポートやその他の必要書類を常に携帯し、必要に応じて提示できるようにしておくことをお勧めします。また、滞在中に予定が変更となった場合でも、ビザ不要期間を超えないよう注意してください。
AIさんにここまではっきり言われたら信用していいような気がします。
今さら思い出したけど、
中国で予定していた滞在期間を過ぎたことあったわ・・・確かにこのときイミグレで何かもめた記憶はないです。
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